| ビデオ撮影:容疑者特定目的なら適法捜査 最高裁が初判断
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2008/04/18 |
京都府警は、現金引き出しの際に撮影された防犯ビデオの人物の風ぼうや所持品と照合するため、被告を公道上やパチンコ店でビデオ撮影したり、ごみ袋からダウンベストや腕時計を押収した。 被告側は「プライバシー侵害の違法な捜査」と主張したが、小法廷は撮影を「被告を疑う合理的理由があり、犯人特定の資料入手のため、必要な限度で他人から観察されるのを受忍すべき場所で撮影した」と判断。... [毎日新聞]続きを見る ... ビデオ撮影:容疑者特定目的なら適法捜査 最高裁が初判断
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